健康食品登録届出管理弁法第 56 条によると、健康食品の名称は商標名、一般名、属性名から構成されます。
商標名とは、健康食品等について、その商品が他の類似商品と区別できる独自の商標であることを示すために、商標法の規定に準拠した法的に登録された商標名または未登録の商標名を使用することをいいます。
一般名とは、製品の主な原材料などの性質を表す名称のことです。
属性名とは、製品の配合や食品分類の属性などを示す名称をいいます。
健康食品の登録・届出管理弁法第 57 条によると、健康食品の名称には以下の内容を含めてはなりません。
虚偽、誇張、または絶対化された言葉。
予防または治療の機能を表現または暗示する言葉。
下品または封建的な迷信的な言葉。
人間の組織や器官などの単語。
「」以外の記号
その他、消費者に誤解を招く言葉。健康食品の名称には、国家規定に準拠した文字と数字を含む原材料名を含む商標名としての登録商標および一般名を除き、人名、地名、中国語ピンイン、文字および数字などを含めてはなりません。






